第1章 本ガイドラインの趣旨と法的位置づけ
1-1. 策定の背景
埼玉県県民の森(以下「当施設」)は、1981年(昭和56年)の開園以来、「県民の森林に対する理解を深め、自然とのふれあいの中で健康増進を図る」ことを目的とした施設です [A-1]。1986年(昭和61年)には林野庁および緑の文明学会より「森林浴の森日本100選」に選定され [F-1]、荒川水系上流域に位置する標高約900メートルの豊かな自然環境として多くの来園者に親しまれてきました。
近年、野生動物への手渡し給餌や撮影目的の餌付け、野生植物の採取、外来種の持ち込みなど、生態系に影響を与える行為が全国の自然公園・森林公園で問題となっています。2026年4月より指定管理者として当施設の運営を担う特定非営利活動法人 Nature Service は「自然(Nature)に入ることを、もっと自然(Naturally)に。」を理念に掲げ、来園者一人ひとりが自然保護の担い手となれる環境づくりを目指しています。本ガイドラインは、すべての来園者が豊かな自然を享受できる環境を将来にわたって守るために策定しました。
1-2. 法的位置づけ
本ガイドラインは、埼玉県県民の森条例第4条第2項 [A-1] に基づき、指定管理者である特定非営利活動法人 Nature Service が定める来園者の遵守事項です。
同条第2項は「知事(指定管理者)は、前項に定めるもののほか、利用者の遵守事項を定め、及び県民の森の管理上必要があるときは、利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる」と規定しており [A-1]、本ガイドラインはこれを根拠として策定されています。指定管理者が行う指示に従わない来園者に対しては、同条例第6条に基づき、知事が立入りの禁止または退去を命じる場合があります [A-1]。
本ガイドラインは、以下の法令にも準拠しています。
- 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)[A-4]
- 埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例(平成14年埼玉県条例第37号)[A-2]
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)[A-5]
- 自然公園法(立法趣旨を参照)[A-6]
- 消防法および埼玉県火災予防条例 [A-7]
- 環境省・農林水産省の高病原性鳥インフルエンザに関する連名通知(2023年)[B-3-1]
1-3. ガイドラインが対象とする行為
本ガイドラインは、以下の6つの行為を対象とします。各行為について、禁止または自粛を求める内容・根拠・理由を説明します。
本ガイドラインにおける用語の使い分け
本ガイドラインでは、行為の性質に応じて以下のように表現を使い分けています。
- 「禁止」:法令・条例で明確に禁止されている行為、または安全上絶対に認められない行為に対して用います。
- 「ご遠慮いただく(自粛のお願い)」:法的な禁止規定はないものの、生態系保全・公衆衛生・他の来園者への配慮の観点から控えていただきたい行為に対して用います。
- 野生動物への餌付け・接触
- 野鳥・野生動物の観察・撮影方法
- 動植物の採取・捕獲
- 外来種の持ち込み・生き物の放流
- 野鳥の死体・傷ついた動物を発見した場合の対応
- 施設・設備の適切な利用
第2章 野生動物への餌付け・接触の禁止
2-1. 禁止する行為
当施設では、以下の行為をご遠慮いただくようお願いします。
- 鳥類・哺乳類・爬虫類・両生類など野生動物全般に対し、食べ物(市販の鳥のえさ・パン・米・果物・菓子・野菜・昆虫・ミミズ・魚など種類を問わず)を与えること
- (上記の餌付け行為に含まれますが、人と野鳥の直接接触による感染症リスクが特に高いため明記します)手のひら・腕・肩など体の上に野生動物をとまらせることを目的として食べ物を使用する行為(手乗り給餌)
- 撮影目的で食べ物を使って野生動物をおびき寄せること
- (給餌行為の終了後も残置物が野生動物を誘引し続けるため明記します)給餌に使用した食べ残し・容器・道具を園内に放置すること
2-2. 禁止の理由(1)生態系への影響
野生動物への餌付けは、一見すると動物と親しむ行為に見えますが、生態学的な観点から以下の多重の問題を引き起こすことが研究で示されています。
給餌場所は短時間で多数の個体が高密度に集まるホットスポットとなります。これにより、種内・種間の競合が激化し、優占種が弱い種を排除する形で生物群集の構造が変化します [C-1]。人工給餌に依存した個体は自然な採餌行動を失い、行動圏が不自然に特定の場所に集中します。給餌が途絶えた際には個体群の脆弱性が急激に高まります [C-1]。野生動物の人への警戒心が低下することで、追い払いが困難になり、農業被害・人身事故・施設損傷のリスクが増加します。
日本野鳥の会は、公共空間での野鳥への餌付けについて「野鳥の人慣れ・交通事故リスク・密猟リスク・環境汚染」の観点から自粛を求めています [D-1]。なお、参考として、愛知県をはじめ他の都道府県でも同様の見解が公表されています [B-4-1]。
2-3. 禁止の理由(2)高病原性鳥インフルエンザへの対応
給餌場所に多数の野鳥が集中することで、糞・分泌物を介した高病原性鳥インフルエンザ(H5N1・H5N8等)をはじめとする感染症の水平伝播が促進されます [C-4]。これは観光・撮影目的の餌付けについても同様のメカニズムが働くと専門家から指摘されています [C-4]。
環境省・農林水産省は連名通知(2023年)において、「野鳥によるウイルス拡散防止のため、野鳥への餌やりやそれに類する行為を控えること」を明示的に求めています [B-3-1]。
埼玉県内でも近年、複数の市町村の家きん農場で高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されています [B-1-4]。野鳥への餌付けが、来園者の靴底・車両・衣服を介した間接的なウイルス拡散経路となるリスクも複数の自治体が指摘しています [B-4-2, B-4-6]。
なお、通常の来園者が公園の野鳥に直接感染するリスクは極めて低いとされています [B-2-3]。ただし、野鳥やその糞・死体に素手で触れた後は、必ず石けんと流水で手を洗ってください。
2-4. 禁止の理由(3)手乗り給餌の特別なリスク
手のひらや体の上に野鳥をとまらせる行為(手乗り給餌)は、餌でのおびき寄せに加え、人と野鳥が直接接触する状態を作り出します。これは通常の餌付けよりも感染症リスクが高く、公衆衛生上特に問題のある行為です [B-3-1]。また、野鳥の自然な採餌行動・移動パターン・人への警戒行動を著しく変容させます [C-1]。当施設では、手乗り給餌の行為をご遠慮いただくよう強くお願いします。
2-5. 関連法令・行政指針
- 自然公園法第37条第1項第3号(国立・国定公園特別地域における野生動物への餌やり・著しい接近の禁止および30万円以下の罰金)[A-6]:当施設は自然公園法の適用区域ではありませんが、同条の立法趣旨を本ガイドラインでも参照しています。
- 環境省・農林水産省連名通知「高病原性鳥インフルエンザに関する野鳥への餌やりの自粛について」(2023年)[B-3-1]
- 鳥獣保護管理法(野生鳥獣の保護に関する基本的枠組み)[A-4]
第3章 野鳥・野生動物の観察・撮影マナー
当施設は「森林浴の森日本100選」に選定された豊かな野鳥の生息地であり [F-1]、アカゲラ・オオルリ・キビタキ・アトリ・マヒワ・ルリビタキ・ウソ・ミソサザイ・ジョウビタキなど四季を通じて多様な種が観察できます。野鳥観察・撮影を楽しむ来園者の方には、以下のマナーへのご協力をお願いします。
3-1. 観察・撮影の基本原則
(1)野生動物の警戒行動を観察し、適切な距離を保つ
野生動物が警戒行動(こちらを注視する・採餌をやめる・声を上げる・逃避しようとする等)を示した場合は、すぐに距離を取ってください。これは「近づきすぎた」というサインです。
日本野鳥の会は「適度な距離を保ち、鳥が警戒している様子があれば距離をとる」という行動指針を普及させており [D-1]、京都大学野生動物研究センターのガイドラインも「個体群や個体の自然な行動を攪乱しないよう、離れて静かに観察する」ことを求めています [C-5]。望遠レンズや双眼鏡を使用することで、野鳥に負担をかけることなく観察・撮影が可能です [D-4]。
(2)野鳥を追いかけない・囲まない
野鳥を追いかけたり、複数人で囲んで逃げ場を奪ったりする行為は、野鳥に大きなストレスを与えます。自然公園法第37条第1項第3号は「野生動物に著しく接近し、又はつきまとうこと」を国立公園特別地域において禁止しており [A-6]、当施設においても同趣旨の行動を自粛いただくようお願いします。
(3)静かに観察する
大きな声での会話・急な動き・強い色の衣服は野鳥を驚かせます。落ち着いた動作で静かに観察することが、より多くの野鳥に出会う近道でもあります [D-1]。
3-2. 繁殖期・営巣中の野鳥への特別な配慮
繁殖期(概ね4月から8月)は特に注意が必要です。
巣・抱卵中の個体・巣立ちヒナへの接近は禁止します。
巣や抱卵中の親鳥、巣立ちヒナに近づくことは、以下の深刻な問題を引き起こします [C-8, D-3]。
- 親鳥が巣や卵・ヒナを放棄する(巣放棄)
- 人の接近による匂い・痕跡が天敵(カラス・イタチ等)を誘引し、営巣が失敗する
- 親鳥が給餌できずヒナが餓死する
- ストレスによる早すぎる巣立ちで、ヒナが捕食者の犠牲になる
双眼鏡・望遠レンズを使い、巣から十分離れた場所から観察してください。親鳥がストレスの兆候(鳴き続ける・給餌をためらう・威嚇行動等)を見せた場合は、即座に離れてください [D-3]。フラッシュ・ストロボを使った撮影は、巣内の卵・ヒナへの影響が懸念されるため、禁止します [C-8]。なお、参考として、愛知県も「繁殖している鳥の巣に近づくことは、親鳥による育雛放棄につながるので絶対に避ける」と注意喚起しています [B-4-1]。
3-3. 撮影機材の使用マナー
(1)三脚の使用
三脚を使用する場合は、以下の点を守ってください。
- 遊歩道や通路上に三脚を広げ、他の来園者の通行を妨げないこと
- 同一の場所を長時間にわたって占有しないこと(目安として1時間以内)
- 三脚を置いたまま長時間その場を離れる「場所取り」をしないこと
三脚による通路の長時間占有は、他の来園者の通行を妨げ、転倒事故のリスクをもたらすことが、野鳥撮影マナーに関する各種メディア・団体により指摘されています [F-2]。
(2)脚立の使用
脚立の園内への持ち込みおよび使用は、安全上の問題から禁止します。
(3)迷彩テント・ブラインドの設置
撮影目的での迷彩テント・ブラインドの設置は、他の来園者に不安を与えたり、景観を損ねたりするおそれがあるため、事前に管理事務所への申請・承認が必要です。研究・保護目的でのやむを得ない使用については、管理事務所にご相談ください [C-8]。
3-4. 鳴き声再生(playback)による誘引の禁止
スマートフォンやプレイヤー等で野鳥の鳴き声を再生し、野鳥をおびき寄せる行為(playback・テープ再生)は禁止します。
playbackは野鳥に不必要なストレスを与える攪乱行為です。特に繁殖期の縄張り主張の鳴き声(ソング)を再生することで、縄張り防衛のための無駄なエネルギー消費を強い、繁殖成功率を低下させる可能性があります [E-4]。
(参考:国際的な動向) 米国の主要野鳥保護団体であるAudubonは「野鳥写真コンテストへの応募作品において、playbackを用いて撮影された写真・動画は受け付けない」という方針を示しています [E-4]。英国RSPBおよびノーフォーク野鳥写真家協会等も、playback・baitingの自粛を呼びかけています [E-5]。なお、参考として、愛知県もフィールドマナーとして鳴き声音声による誘引を控えるよう求めています [B-4-1]。
3-5. SNS・情報発信における配慮
- 希少種・珍しい種が確認された場合は、その個体が当地を離れた後に「すでにいなくなった」という記述とともに投稿することをお願いします [D-1]。
- 巣・ヒナ・抱卵中の個体の場所が特定できる情報(GPS位置情報・ランドマーク・詳細な説明等)の投稿はお控えください [C-8]。
- 多くの人が一度に訪れることで生態系への悪影響・マナー悪化が生じることを念頭に置いた情報発信をお願いします [D-1]。
第4章 動植物の採取・捕獲の禁止
4-1. 禁止する行為
当施設では、以下の行為を禁止します。
- 園内の鳥類・哺乳類・昆虫類・両生類・爬虫類などの動物を捕獲・採集すること(根拠:埼玉県県民の森条例第4条第1項第3号「動物を捕獲し、又は殺傷すること」[A-1])
- 園内の植物(花・葉・茎・根・種子・球根・キノコ類・コケ類・地衣類を含む)を採取・持ち帰ること(根拠:埼玉県県民の森条例第4条第2項は、指定管理者が来園者に対して追加の遵守事項を定める権限を付与しており、本禁止事項はその権限に基づいて来園者向けに定めたものです [A-1])
管理業務・教育プログラムにおける例外
上記の禁止事項にかかわらず、以下の行為は指定管理者の管理・監督のもとで行うことができます。
- 指定管理者が実施する森林管理業務(間伐、下草刈り、外来種駆除等)に伴う動植物の取り扱い
- 指定管理者が実施または承認する教育・体験プログラムの一環として、管理スタッフの指導のもとで行う植物の採取(草木染め、アロマクラフト、野草茶づくり、自然素材クラフト、種子採取等)
- 指定管理者が実施または承認する調査・教育プログラムの一環として、管理スタッフの監督のもとで行う昆虫等の一時的な保持(観察・同定後、同日中に採取した同じ場所で放すことを条件とする)
- 指定管理者が実施する生態系調査・モニタリング、およびボランティアプログラムにおける保全作業に伴う遊歩道外への立ち入り
4-2. 埼玉県指定希少野生動植物種について
埼玉県は「希少野生動植物の種の保護に関する条例」(平成14年埼玉県条例第37号)により、22種を「県内希少野生動植物種」として指定しています [B-1-1]。当施設の周辺(芦ヶ久保・奥武蔵・秩父地域)には、下記を含むこれらの指定種が生育・生息している可能性があります [B-1-3]。
当施設周辺に生育・生息する可能性がある指定種(候補例)
植物:チチブイワザクラ(サクラソウ科)・チチブリンドウ(リンドウ科)・ホテイラン・ムギラン・コクラン・トキソウ・ムカデラン(以上ラン科)・タマノカンアオイ(ウマノスズクサ科)[B-1-1, B-1-3]
動物:アカハライモリ(イモリ科)[B-1-1]
また、埼玉県レッドデータブック(2018年版)には、奥武蔵・秩父地域に生息・生育する絶滅危惧種として、ニホンカモシカ・クマタカ・オオタカ・ヤマセミ・ホトケドジョウ(絶滅危惧IA類)などが掲載されています [B-1-2, C-6]。
法的な罰則について
埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例第12条は、指定種の個体(卵・種子を含む)を無届けで採取・捕獲・損傷した場合、「6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」を定めています [A-3]。「珍しい植物を一輪だけ」「標本にするために一匹だけ」という行為であっても、対象が指定種であれば法的な問題となります。見て楽しむことにとどめてください。
4-3. 採取禁止の科学的根拠
昆虫・植物の採取が生態系に与える影響について、環境省の資料は以下のように整理しています [B-2-7]。絶滅危惧種・局所個体群、および生息地が狭い環境(湿地・高山・渓谷等)では、採取による個体数の減少が種の存続に直接影響を与えうる。昆虫は植物との相互作用(受粉・食害)・土壌生成・捕食被食関係を通じて生態系機能を支えており、特定種の減少は食物網全体に波及します [B-2-7]。植物の採取は、当該植物の繁殖・種子散布の機会を奪うだけでなく、その植物に依存する昆虫・鳥類・哺乳類への間接的な影響も生じます [B-2-7]。
第5章 外来種の持ち込み・生き物の放流の禁止
5-1. 外来種の持ち込み禁止
当施設への外来種・移入種の持ち込みを禁止します。
- 外来植物の種子・苗・球根等の持ち込みおよび園内での無断植栽
- 外来昆虫・外来両生類・外来爬虫類・外来魚類等の持ち込みおよび放流
- 特定外来生物(外来生物法で指定された種)の移送・放流(法律上禁止、3年以下の懲役または300万円以下の罰金)[A-5]
特定外来生物の例
アメリカザリガニ・ウシガエル・オオクチバス(ブラックバス)・ブルーギル・ミシシッピアカミミガメ・カミツキガメ・アリゲーターガー・コカナダモ・オオキンケイギクなどは「特定外来生物」に指定されており、野外への放出は外来生物法により全国一律に禁止されています [A-5]。
5-2. 生き物の放流禁止
当施設で採集した生き物であっても、一度他の場所に持ち出した個体の放流は禁止します。また、当日採集した個体は、採集した同じ場所・同日中に返すことを原則とします。
「自然に帰してあげたい」という気持ちはよく理解できますが、放流は外来種に限らず公園内の固有な生物相、生物多様性への悪影響をもたらすリスクを伴います。主な問題として以下の4点が挙げられます [B-3-2, C-7]。
- 外来種が在来種を捕食・採食することによる影響
- 似たような生態、生育・生息環境を有した在来種との競合による影響
- 近縁の在来種との交雑による遺伝的攪乱(遺伝子の地域固有性の喪失)による影響
- 外来種が運搬する寄生虫や細菌、ウイルス等による在来種への影響
第6章 野鳥の死体・傷ついた動物を発見した場合の対応
6-1. 野鳥・野生動物の死体を発見した場合
絶対に素手で触れないでください。
死亡した野鳥や野生動物は、高病原性鳥インフルエンザをはじめとする感染症のウイルス・細菌を保有している可能性があります [B-2-2]。素手での接触を避け、棒等で動かしたり持ち帰ったりすることもしないでください。ペット(犬など)を近づけないようにしてください [B-4-4, B-4-5]。
発見したら管理事務所にご連絡ください。
「どこで」「何時頃」「何という鳥か(わかれば)」「何羽か」を管理事務所までお知らせください。電話番号は入口看板・本ガイドライン末尾に記載しています [B-4-4]。
接触してしまった場合
万一、野鳥やその糞・死体に触れてしまった場合は、石けんと流水で十分に手を洗い、うがいを行ってください [B-4-3, B-4-5]。体調に変化があった場合は医療機関にご相談いただき、受診の際は野鳥の死体に触れた旨をお伝えください。
6-2. 傷ついた野生動物を発見した場合
傷ついた野生動物の扱いについては、鳥獣保護管理法の規定により、無許可での野生鳥獣の保護・飼育に制限があります [A-4]。発見した場合は、管理事務所または市町村の担当窓口にご相談ください。判断に迷う場合は、その場を離れず、まず管理スタッフに声をかけてください。
第7章 施設・設備の適切な利用
7-1. 遊歩道・歩道の利用
定められた遊歩道・歩道の外には立ち入らないでください。遊歩道外の植生への立ち入りは、希少植物の踏み荒らし・土壌侵食・土砂崩落のリスクをもたらします。「木道から外れない・歩道から外れない」は、尾瀬国立公園・屋久島国立公園をはじめ多くの自然公園で共通するルールです [B-2-8, B-2-9]。当施設においても同様の考え方を適用します [B-2-1]。
指定管理者が実施する管理業務、生態系調査、保全作業、および教育プログラムにおいて、管理スタッフの監督のもとで遊歩道外に立ち入る場合は、この限りではありません。
7-2. ペットの取り扱い
- ペット(犬・猫等)を連れての入園の場合は、必ずリードを付けてください。
- ペットを野生動物に近づけないようにしてください。鳥類・小動物への追い立て・捕獲行為は、鳥獣保護管理法上の問題となる場合があります [A-4]。
- ペットの糞は必ず持ち帰ってください。
ニュージーランドでは飛べない地上営巣鳥類への犬による被害が深刻な問題となっており、自然保護省(DOC)は保全地へのペット持ち込みを原則禁止としています [E-1]。日本の里山においても同様のリスクが指摘されています [E-2]。
7-3. ドローン・無人航空機
当施設でのドローン・無人航空機の飛行は、事前に管理事務所への申請・承認が必要です。承認なしの飛行は禁止します。ドローンの飛行は、騒音・突然の出現により野生動物に強いストレスを与えます。海外の自然保護区では、海鳥コロニー上空でのドローン飛行を常時禁止しているケースもあります [E-3]。自然公園法第37条第1項第2号(著しい騒音による利用妨害)にも準拠しています [A-6]。
7-4. ゴミの持ち帰り
ゴミは必ず持ち帰ってください。食べ残しや食品系のゴミを放置すると、野生動物を不自然に誘引し、本ガイドライン第2章が規制する餌付けと同様の問題が生じます [C-1]。「Leave No Trace(痕跡を残さない)」の考え方に基づき、入園時に持ち込んだものはすべて持ち帰ることを基本としてください [D-2]。
7-5. 喫煙・火気の使用と林野火災対策
(1)基本ルール
指定管理者が指定する場所以外での喫煙・たき火等火気の使用は、埼玉県県民の森条例第4条第1項第1号により禁止されています [A-1]。火気の使用が認められる場所については、管理事務所の案内をご確認ください。
(2)林野火災注意報・警報について
埼玉県県民の森は、林野火災注意報・警報の適用地域に含まれています [B-4-7]。注意報・警報の発令状況によって、来園者に求められる対応が異なります。発令状況は、管轄消防本部(秩父広域消防本部等)のWebサイト・防災無線・管理事務所の掲示物でご確認いただけます [B-4-11]。
(3)林野火災注意報発令中(努力義務)
注意報は「林野火災の危険が高まっている状態」として発令されます [B-4-11]。対象区域内での火気の使用は控えるよう努めてください(努力義務)[B-4-8]。具体的には、以下の行為を控えることをお願いします。
- たき火・野焼き・火入れ
- 花火・バーベキュー等の屋外火気使用
- 山林・草地周辺での喫煙
- たばこの吸い殻・残り火・炭火の放置
(4)林野火災警報発令中(法的義務・罰則あり)
警報は「大規模な林野火災が発生するおそれが極めて高い危険な状況」として発令されます [B-4-11]。警報発令中は、対象区域内での火気の使用が法的に禁止されます。違反した場合は、消防法および火災予防条例に基づき、30万円以下の罰金または拘留の対象となる場合があります [A-7, B-4-7]。
警報発令中は、以下の行為が禁止されます [B-4-9, B-4-10]。
- 指定区域内でのたき火・野焼き・火入れ
- 花火・バーベキュー・炭火を使用するあらゆる屋外火気の使用
- 屋外(特に山林・草地等の指定区域内)での喫煙
また、不要不急の山林への立ち入りを控えるよう要請される場合があります。管理事務所の案内に従ってください [B-4-10]。
(5)火災を発見した場合
園内で煙や炎を見つけた場合は、自分で消そうとせず、直ちに119番通報するとともに、管理事務所にもお知らせください [B-4-11]。
第8章 パークボランティアレンジャー制度
8-1. 制度の趣旨
当施設では、自然保護への理解と関心を持つ来園者・地域住民・野鳥観察者の方々を「パークボランティアレンジャー」として認定し、管理スタッフとともに自然保護活動・マナー啓発活動を担っていただく制度を設けています。
この制度は、環境省の国立公園パークボランティア制度 [B-2-6]、英国ケアンゴームズ国立公園のVolunteer Ranger制度 [E-6]、南オーストラリア州 National Parks and Wildlife Service South AustraliaのVolunteer Ranger Program [E-7] 等を参考に設計しました。
8-2. 活動内容
パークボランティアレンジャーには、当施設の自然環境の保全と来園者の体験向上に資する活動に、ご自身のペースで関わっていただきます。活動の具体的な内容や頻度は、管理スタッフとの対話を通じて、その時々の状況やボランティアの方の関心・得意分野に応じて柔軟に決めていきます。
活動の方向性の例:
- 来園者への自然保護マナーの案内や声かけ
- 園内の自然環境に関する気づきの共有(野鳥・植物・外来種などの記録)
- 自然観察プログラムやイベントのサポート
- 写真・記録を通じた自然情報の発信
8-3. 参加資格と登録方法
参加資格は以下の通りです。
- 本ガイドラインの趣旨に同意できること
- 所定のオンライン認定講座を受講し、確認テストに合格すること
登録をご希望の方は、管理事務所または公式Webサイトの申込フォームからお申し込みください。
8-4. 認定研修の内容
パークボランティアレンジャーとして認定されるためには、オンライン認定講座(約1時間)の受講と確認テストの合格が必要です。
オンライン認定講座(約1時間・動画視聴)
講座では、本ガイドラインの内容を中心に、以下のテーマを扱います。
- 当施設の概要・生態系・歴史 [F-1, B-1-3]
- 本ガイドラインの各章の要点とその根拠
- 来園者への声かけの考え方(対話型・ポジティブアプローチ)[C-2, C-3, E-6]
録画をオンデマンド教材として公開し、いつでも受講いただけるようにします。
確認テスト(オンライン)
動画視聴後、Webフォームで実施する確認テストに合格することで認定となります。テストはガイドラインの要点理解を確認する内容です。
認定証を発行し、認定は2年ごとに更新します [B-2-6, E-6]。更新時には、最新のガイドライン改訂内容を反映した短時間の更新講座(動画)の視聴をお願いします。
内部運用マニュアル(スタッフ向け)
第9章 マナー違反・問題行為への対応フロー
9-1. 対応の基本方針
本章は、指定管理者の職員・スタッフが来園者の問題行為に対応する際の基本フローを定めます。
基本方針
- 安全第一:スタッフ自身が危険にさらされる状況は作らない。複数人での対応を基本とする。
- 対話を基本とする:強制・威圧ではなく、理解と協力を求める対話を優先する [E-6]。
- 理由を伝える:「ダメです」ではなく「〇〇という理由で、〇〇していただけますか」と説明する [C-2, C-3]。
- 記録する:問題行為の内容・日時・場所・対応内容を必ず記録し、基本協定書で定める利用状況報告書(様式第2号)に記載し、秩父農林振興センターへ報告する [B-5-2]。
- エスカレーションラインを守る:「声かけ→理由説明→再度の指示→県(秩父農林振興センター)への報告→必要に応じて警察への連絡」という段階を踏む [B-5-1]。
法的根拠:埼玉県県民の森条例第4条第2項(来園者への遵守事項設定と指示権限)。なお、第6条に規定する立入禁止・退去命令の権限は知事に留保されており、指定管理者からの報告を受けて県が判断します[A-1]
9-2. 餌付け行為(手渡し給餌含む)を発見した場合
ステップ1:声かけ
「おはようございます(こんにちは)。少しよろしいですか。こちらの森では野鳥への餌やりはご遠慮いただいております。鳥インフルエンザ等の感染症が広がるおそれがあるほか、野鳥の自然な行動に悪影響を与えるためです [B-3-1, C-1]。こちらのチラシに詳しい理由が書いてありますので、よろしければご覧ください。ご協力よろしくお願いいたします。」
本ガイドライン簡易版チラシを手渡す。
ステップ2:同意が得られた場合
感謝を伝える。「もしよければ、一緒にこの森を守るパークボランティアレンジャーとして活動してみませんか」と案内することも可。
ステップ3:繰り返し、または拒否する場合
「管理者として、このガイドラインへのご協力をお願いしております。ご協力いただけない場合は、県に報告の上、条例第6条に基づく措置を県に求めることがございます旨、ご了承ください。」と伝える。この段階では複数スタッフで対応する。
当該事案の記録(日時・場所・内容・対応・結果)を保管する。あわせて、行為者に対して任意でお名前やご連絡先をお尋ねする。身分証明書の提示を強制する権限は指定管理者にはないため、拒否された場合はその旨を記録し、外見的特徴・同行者の有無・車両ナンバー等、可能な範囲で行為者を特定できる情報を記録する。
ステップ4:県へのエスカレーションが必要な場合
再度の指示にも従わない場合は、所管課(埼玉県森づくり課)および秩父農林振興センターに報告し、条例第6条に基づく措置の要否について県の判断を仰ぐ。なお、餌付け行為そのものは刑事罰の対象ではないため、警察への相談は、当該行為者が他の来園者やスタッフの安全を脅かす場合、施設の損壊がある場合、または威嚇・暴言等がある場合に限定して検討する。当該事案の記録(日時・場所・内容・対応・結果)を保管する。
9-3. 動植物の採取行為を発見した場合
ステップ1:声かけ
「申し訳ありません。こちらの園内では動植物の採取はお断りしております。埼玉県の条例 [A-2] で保護されている希少野生動植物種が生育している可能性があり、採取には罰則(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)が科される場合があります [A-3]。お手数ですが元の場所にお戻しいただけますか。」
ステップ2:採取物の扱い
来園者に元の場所へ返却するよう促す。スタッフが強制的に取り上げることは行わない。
ステップ3:記録
採取が行われた場所・種類(わかれば)・採取物の量・対応内容を記録する。希少種と判断される場合は、埼玉県自然環境課への報告も検討する。
9-4. 撮影マナー違反を発見した場合
三脚による通路占有の場合
「おはようございます。この遊歩道は他のお客様も通行されますので、恐れ入りますが三脚を少し縮めていただけますか。ご協力ありがとうございます。」[F-2]
繁殖期の巣・ヒナへの接近の場合
「申し訳ありません。こちらは野鳥が子育て中の場所の近くです。近づきますと親鳥が子育てをやめてしまう場合がありますので [C-8]、あちらの場所から望遠レンズでご観察いただけますか。こちらにチラシがありますのでよろしければどうぞ。」
playback(鳴き声再生)の場合
「鳴き声の再生で野鳥を引き付けることは、野鳥にとって大きなストレスになります [E-4]。国際的にも自粛が求められており、当施設でもご遠慮をお願いしています。恐れ入りますが、再生を止めていただけますか。」
9-5. 来園者が遊歩道外に立ち入った場合
「申し訳ありません。遊歩道の外は希少植物の生育地でもあります [B-1-3]。踏み荒らしや土壌侵食を防ぐため、遊歩道の外には出ないようお願いしています。お戻りいただけますか。」
9-6. 林野火災注意報・警報発令時の対応
(1)発令状況の確認
開園前に、秩父広域消防本部等のWebサイト・防災無線で注意報・警報の発令状況を確認する [B-4-11]。確認できない場合は管轄消防署に電話で確認する。
(2)注意報発令中の対応
- 入口掲示板に「現在、林野火災注意報が発令されています。園内での火気使用はご遠慮ください」と掲示する [B-4-8]。
- 火気使用が確認された来園者に対し、「注意報が発令中ですので、火気の使用はお控えいただくようお願いしております」と声かけをする(努力義務であり強制ではないが、理由を伝えて協力を求める)[B-4-11]。
- 当日の来園者数・火気使用状況を記録し、月次報告に含める。
(3)警報発令中の対応
- 入口掲示板に「現在、林野火災警報が発令されています。本日は消防法および火災予防条例 [A-7] に基づき、園内での一切の火気使用が禁止されます」と掲示する [B-4-7]。
- 林野火災警報の発令のみをもって開閉園を判断するものではないが、総合的な状況を踏まえ、所管課(埼玉県森づくり課)および管轄消防署に確認の上、開園継続または臨時閉園を判断する。
- 園内で火気使用が確認された場合は「警報発令中の火気使用は消防法および火災予防条例により禁止されており、罰則の対象となります [A-7]。直ちに消火・使用中止をお願いします」と告知し、応じない場合は119番および警察に通報する。
- 管轄消防からの指示・勧告、または現場の状況に基づき来園者の安全確保が必要と判断された場合は、速やかに来園者に周知し誘導する。
(4)火災発生時の対応
- 煙・炎を発見した場合は、直ちに119番通報する [B-4-11]。
- 来園者を遊歩道・広場から安全な場所(駐車場・入口付近)に誘導する。
- 絶対に一人で消火しようとしない。
- 所管課・管轄消防署・横瀬町役場に連絡する。
第10章 鳥インフルエンザ疑い事例対応フロー
10-1. 園内での野鳥の大量死・死亡個体発見時
ステップ1:近づかない・素手で触れない
スタッフも素手で触れないこと。使い捨て手袋・マスク(N95等)・長靴・防護エプロンを着用してから対応する [B-2-4]。
ステップ2:現場の確認と記録
発見場所(地図上に記録・写真撮影)・発見時刻・死亡個体の種類(わかれば)・羽数を記録する [B-2-2]。
ステップ3:関係機関への連絡(優先順位)
- 埼玉県秩父環境管理事務所 [B-1-5]
- 横瀬町役場 環境課
- 埼玉県秩父農林振興センター
- 必要に応じて埼玉県秩父保健所
検査対象となる場合(カモ類・ハクチョウ類等の水禽類、または5羽以上の同一種死亡、または付近での連続発生等)は、県の指示に従って検体の搬出・搬送を行う [B-2-2, B-2-5]。
ステップ4:立入制限と消毒
死亡個体の周辺をロープ・コーンで区画し、立入禁止を示す告知を掲示する [B-2-4]。スタッフは当該区域からの退出時に靴底を消毒(次亜塩素酸ナトリウム希釈液等)し、使い捨て手袋・マスクを廃棄する。
ステップ5:来園者への告知
入口掲示板に「本日、園内の一部で野鳥の死体が発見されました。原因調査中です。表示した場所には近づかないようお願いします」の趣旨を掲示する。必要に応じてWebサイト・SNSでも告知する。
ステップ6:検査対象外の場合
検査対象外(スズメ・ハト等の小型鳥類1〜2羽など)の場合は、使い捨て手袋・マスクを着用し、ビニール袋に2重に収納の上、一般廃棄物として自治体のルールに従って処分する [B-4-4]。死亡個体があった場所を消毒する。
10-2. 来園者が死亡野鳥に触れてしまった場合の対応
手洗い場に誘導し、石けんと流水で十分に手を洗ってもらう [B-4-3]。うがいを行うよう促す。体調に変化があった場合は医療機関を受診するよう案内し、受診の際は野鳥の死体に触れた旨を医師に伝えるよう説明する [B-2-3]。当該事案の記録(日時・状況・対応内容)を保管する。
第11章 根拠法令・学術根拠一覧
根拠法令一覧
| 行為 | 根拠法令 | 条文・通知 |
|---|---|---|
| ガイドライン設定の権限(来園者向け遵守事項の制定) | 埼玉県県民の森条例 [A-1] | 第4条第2項 |
| 動物の捕獲・殺傷禁止 | 埼玉県県民の森条例 [A-1] | 第4条第1項第3号 |
| 退去命令権限 | 埼玉県県民の森条例 [A-1] | 第6条(知事の権限。指定管理者からの報告に基づき県が判断) |
| 希少野生動植物種の採取規制(届出義務・罰則) | 埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例 [A-2, A-3] | 第12条・第13条 |
| 特定外来生物の放出禁止(罰則付き) | 外来生物法 [A-5] | 第4条 |
| 野生鳥獣の捕獲禁止・保護 | 鳥獣保護管理法 [A-4] | 第8条・第14条 |
| 野生動物への餌やり禁止(参照) | 自然公園法 [A-6] | 第37条第1項第3号 |
| 餌やり自粛の行政指針 | 環境省・農林水産省連名通知 [B-3-1] | 2023年 |
| 火気使用の基本禁止 | 埼玉県県民の森条例 [A-1] | 第4条第1項第1号 |
| 火気使用制限(注意報・警報時) | 消防法・埼玉県火災予防条例 [A-7] | 警報発令時:30万円以下の罰金または拘留 |
第12章 関連機関・緊急連絡先
本一覧は、2026年5月6日時点で各機関の公式サイトから確認した情報です。電話番号・所在地は予告なく変更される場合がありますので、緊急時には各機関の公式サイトもあわせてご確認ください。
12-1. 緊急通報(24時間対応)
| 用途 | 連絡先 | 備考 |
|---|---|---|
| 火災・救急・救助 | 119番(秩父広域市町村圏組合消防本部) | 24時間対応 |
| 事件・事故 | 110番(埼玉県警察 秩父警察署) | 24時間対応 |
| 警察署 事務代表(非緊急・夜間休日も可) | 0494-24-0110 | 24時間対応 |
| 消防本部 事務代表(非緊急問合せ) | 0494-21-0119(指揮統制課) |
12-2. 平日窓口(鳥獣・環境・公衆衛生)
| 機関 | 担当事項 | 代表電話 | 所在地・直通・受付時間 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県県民の森 管理事務所 | 全般・死亡野鳥通報・問い合わせ | 管理事務所にお越しください | 〒368-0072 埼玉県秩父郡横瀬町大字芦ヶ久保字丸山北平896/開園時間中(最優先連絡先) |
| 埼玉県 秩父環境管理事務所 [B-1-5] | 野鳥・希少種・鳥インフルエンザ対応 | 0494-23-1511 | 〒368-0042 埼玉県秩父市東町29-20(秩父地方庁舎2階)/平日 8:30〜17:15 |
| 埼玉県 秩父保健所 | 感染症・公衆衛生 | 0494-22-3824 | 〒368-0025 埼玉県秩父市桜木町8-18/平日 8:30〜17:15 |
| 埼玉県 秩父農林振興センター | 野生動物・林業・農業関連 | 0494-24-7211(管理部・大代表) | 〒368-0034 埼玉県秩父市日野田町1-1-44/林業部直通 0494-24-7215/平日 8:30〜17:15 |
| 横瀬町役場 環境課 | 野鳥・野生動物・環境全般 | 0494-25-0111(役場代表) | 〒368-0072 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4545(役場2階・6番窓口)/環境課直通 0494-25-0118/平日 8:30〜17:00 |
| 秩父市役所 環境部 環境課 | 荒川水系上流域・広域自然保護連携 | 0494-22-2211(市代表) | 〒368-8686 埼玉県秩父市熊木町8-15(歴史文化伝承館1階)/環境課直通 0494-22-2378/平日 8:30〜17:15 |
| 秩父広域市町村圏組合消防本部(通称 秩父消防本部) | 林野火災注意報・警報確認・火災予防相談 | 0494-21-0119(代表) | 〒368-0021 埼玉県秩父市下宮地町10-25/予防課直通 0494-21-0121 |
| 埼玉県警察 秩父警察署 | 緊急・治安・不法行為 | 0494-24-0110(24時間) | 〒368-0024 埼玉県秩父市上宮地町29-2 |
管轄区域に関する補足:埼玉県 秩父環境管理事務所・秩父農林振興センター・秩父保健所の3機関は、いずれも秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町を管轄しており、当施設(横瀬町芦ヶ久保)の通報先となります [B-1-5]。
12-3. 夜間・休日の緊急対応
平日窓口時間外(夜間・休日)に行政機関への連絡が必要となった場合は、緊急性に応じて以下の順で対応してください。
- 生命・身体に関わる緊急事案:119番(火災・救急・救助)または110番(事件・事故)に通報する。
- 死亡野鳥の発見等、感染症対応が必要な事案:その場での立入禁止表示と現場保全(第10章ステップ4参照)を行ったうえで、翌平日の朝一番に埼玉県 秩父環境管理事務所(0494-23-1511)に連絡する。当日中の対応が必須と判断される場合は、埼玉県警察 秩父警察署(0494-24-0110)に状況を伝え、所管機関への連絡について助言を求める。
- どの窓口に連絡すべきか判断に迷う場合:埼玉県庁 代表(048-824-2111)に状況を説明し、転送・案内を仰ぐ。
注意:上記の保健所・環境管理事務所・農林振興センター・横瀬町役場・秩父市役所の各機関は、公式サイト上に夜間・休日の緊急連絡先を公開していません。緊急性のない問い合わせは、必ず平日窓口の受付時間内に行ってください。
12-4. 本ガイドラインに関するご意見・お問い合わせ
特定非営利活動法人 Nature Service
メールアドレス:office@natureservice.jp
お問い合わせフォーム
2026年4月1日:初版施行
文献リスト
A. 根拠法令・条例
A-1. 埼玉県県民の森条例(昭和56年埼玉県条例第16号)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/269069/18_jyourei.pdf
A-2. 埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例(平成14年埼玉県条例第37号)条文全文 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/seibututayousei/kisyou-zyoubun.html
A-3. 埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例 案内・罰則解説ページ https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/kisyouhogoku/joreihogoku.html
A-4. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)e-Gov
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000088
A-5. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)e-Gov
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000078
A-6. 自然公園法 e-Gov
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000161
A-7. 消防法 e-Gov
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000186
B. 国・都道府県・市町村の公的資料
B-1. 埼玉県関連
B-1-1. 埼玉県 県内希少野生動植物種一覧・届出制度 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/saitamakennoyseiseibutu/kisyou-syu.html
B-1-2. 埼玉県レッドデータブック 動物編2018 https://www.pref.saitama.lg.jp/b0508/saitamakennoyseiseibutu/reddatebook2018.html
B-1-3. 埼玉県レッドデータブック 植物・昆虫関連資料(希少な植物群落・奥秩父) https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/266115/353-465.pdf
B-1-4. 埼玉県 令和4年度高病原性鳥インフルエンザ発生状況 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/221523/r4_3siryou2toriinfuru.pdf
B-1-5. 埼玉県 野鳥における鳥インフルエンザについて https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/tyouzyu/toriinfuru.html
B-2. 環境省関連
B-2-1. 環境省 国立公園の利用上のマナー
https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/about/manner/
B-2-2. 環境省 高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル(2023年改訂版) https://www.env.go.jp/content/000343757.pdf
B-2-3. 環境省 高病原性鳥インフルエンザ関連情報(野鳥サーベイランス) https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/
B-2-4. 環境省 高病原性鳥インフルエンザ対応 動物園等向け指針(令和6年版) https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/influ/shishin/r06/shishin_r06.pdf
B-2-5. 環境省 野鳥における高病原性鳥インフルエンザ 報道発表(2022年度) https://www.env.go.jp/press/111232_00002.html
B-2-6. 環境省 国立公園 協働型管理運営の手引(利用ルール・餌やり禁止キャンペーン事例) https://www.env.go.jp/content/900492511.pdf
B-2-7. 環境省 昆虫類の多様性保全に向けた取り組み(2021年) https://www.env.go.jp/content/000074678.pdf
B-2-8. 環境省 尾瀬国立公園 利用上のマナー
https://www.env.go.jp/nature/nationalparks/list/oze/manner/
B-2-9. 環境省 屋久島国立公園 外来生物対策等(アクティブ・レンジャー日記) https://kyushu.env.go.jp/blog/yakushima/a-yakushima/index_2.html
B-3. 農林水産省・厚生労働省・連名通知関連
B-3-1. 環境省・農林水産省連名通知 高病原性鳥インフルエンザ関連(日本獣医師公会経由資料) https://jvpa.jp/jvpa/wp-content/uploads/2023/09/23080_01.pdf
B-3-2. 日本獣医師会 野生動物関連感染症対策(農林水産省委託事業資料)
https://jvma-vet.jp/yasei/pdf/h28_06_yasei.pdf
B-4. 都道府県・市町村(埼玉県外)
B-4-1. 愛知県 フィールドマナーを守りましょう(野鳥観察・撮影マナー) https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shizen/field-manner.html
B-4-2. 水戸市 公園の魚・鳥へのえさやり禁止(理由説明付き案内) https://www.city.mito.lg.jp/site/park/30044.html
B-4-3. 沖縄県 死亡野鳥の取り扱い・通報フロー・餌やり自粛案内 https://www.pref.okinawa.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1018702/1004575.html
B-4-4. 鹿児島県 死亡野鳥の取り扱い・通報先案内
http://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi-kankyo/kankyo/yasei/hogo/shibouyachou.html
B-4-5. 北海道石狩振興局 鳥インフルエンザ対応・手洗い案内 https://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/kansei/toriinnhuru.html
B-4-6. 仙北市(秋田県)野鳥への餌付け自粛要請(鳥インフルエンザ関連) https://www.city.semboku.akita.jp/news_topics/whatsnew.php?id=3540
B-4-7. 埼玉県狭山市 林野火災注意報・警報に関する案内 https://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/anshin/bosai/bosaimusen/rinyakasaikeihou.html
B-4-8. 埼玉県神川町 林野火災注意報・警報の案内 https://www.town.kamikawa.saitama.jp/soshiki/bosaikankyou/shobo/6768.html
B-4-9. 栃木県佐野市 林野火災警報の解説 https://www.city.sano.lg.jp/sp/shobohonbu/oshirase/rinyakasaikeihou.html
B-4-10. 愛媛県今治市 林野火災注意報・警報
https://www.city.imabari.ehime.jp/shoubou/rinyakasai/warn/
B-4-11. 埼玉西部消防組合 林野火災注意報・警報
http://www.saisei119.jp/1001667/yobou/1003930.html
B-5. 指定管理者制度・公園管理関連行政資料
B-5-1. 松阪市 指定管理者制度 退去命令・利用拒否の法的整理 https://www.city.matsusaka.mie.jp/uploaded/attachment/14712.pdf
B-5-2. 横浜市 新横浜公園仕様書(違反時の厳格措置・記録報告) https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kyoso/public-facility/kaku-katsuyou/kankyo/park/sentei/2021sentei.files/0187_20210401.pdf
C. 学術論文・研究
C-1. Becker et al. “Provisioning wildlife undermines disease resilience of a highly connected species” Scientific Reports 2021年 (野生動物への給餌が感染症の水平伝播を促進することを示した研究) https://www.nature.com/articles/s41598-021-95166-5
C-2. PMC(PubMed Central)サインによる行動変容の効果に関する総説論文 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5576639/
C-3. PMC(PubMed Central)ポジティブな規範メッセージによる行動変容実験(マリンパーク事例) https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8699687/
C-4. 日本鳥学会 鳥インフルエンザ関連シンポジウム資料 2024年 (観光・撮影目的の餌付けと感染症リスクの関係分析)
https://osj2024.ornithology.jp/img/sympo.pdf
C-5. 京都大学野生動物研究センター 野生動物を研究する際のガイドライン (観察時の攪乱防止・距離保持の基準)
https://www.wrc.kyoto-u.ac.jp/guidelines/wild.html
C-6. 里山研究ジャーナル ホトケドジョウの環境DNA調査(外秩父・奥武蔵) https://satokouen.jp/downloads/journal/11_02.pdf
C-7. IUCNガイドライン 移入・再導入に関するリスク評価(放流の生態系影響) https://www.vliz.be/imisdocs/publications/ocrd/64758.pdf
C-8. 東京大学 野鳥撮影マナーに関する研究論文(日本野鳥の会大阪支部資料収録)
https://www.iii.u-tokyo.ac.jp/manage/wp-content/uploads/2016/03/40_2012.pdf
D. 自然保護・野鳥保護団体のガイドライン・資料
D-1. 日本野鳥の会 バードウォッチングのマナーガイドライン(2022年プレスリリース) https://mobile.wbsj.org/activity/press-releases/press-2022-04-26/
D-2. Leave No Trace Japan 7原則
https://lntj.jp/outline/
D-3. NestWatch(コーネル大学鳥類学研究所)巣の撮影マナーに関するQ\&A https://nestwatch.org/learn/how-to-nestwatch/faqs/can-i-take-photos-of-a-nest-is-this-data/
D-4. タビホン バードウォッチングの基本マナー(日本野鳥の会推奨内容) https://tabihon.jp/birdwatching/basic/manners/
E. 海外の公園・保護区ガイドライン・事例
E-1. ニュージーランド DOC 保全地へのペット持ち込み規制
https://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/know-before-you-go/pets-on-conservation-land/
E-2. ニュージーランド Forest & Bird 犬による鳥類への影響と保護区規制 https://www.forestandbird.org.nz/sites/default/files/2018-05/Forest%20&%20Bird%20Conservation%20Policy%20on%20Dogs.pdf
E-3. ニュージーランド ダニーデン市 Wildlife Care Code(野生動物接触・ドローン規制) https://www.dunedin.govt.nz/__data/assets/pdf_file/0008/1026719/Dunedin-Wildlife-Care-Code.pdf
E-4. Audubon “Why Photographers Should Reconsider Using Playback in the Field” (playback禁止の根拠・国際的野鳥撮影倫理)
https://www.audubon.org/magazine/why-photographers-should-reconsider-using-playback-field
E-5. Norfolk Photographer “Baiting” 野鳥撮影倫理に関する論考(RSPB情報引用) https://norfolkphotographer.studio/baiting/
E-6. 英国 ケアンゴームズ国立公園 ボランティアレンジャー制度・研修内容 https://www.cairngorms.co.uk/volunteer-rangers/
E-7. National Parks and Wildlife Service South Australia, “Volunteer Ranger Program”(参加要件・研修・活動内容)
https://www.parks.sa.gov.au/volunteer/volunteer-ranger-program
F. その他参考資料・事例サイト
F-1. Wikipedia 埼玉県県民の森 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BC%E7%8E%89%E7%9C%8C%E7%9C%8C%E6%B0%91%E3%81%AE%E6%A3%AE
F-2. photo-monograph 公園での野鳥撮影における三脚占有問題の解説
https://photo-monograph.jp/2024/03/28/park-manner-for-birder-tripod/
